特長
=就学児健診用・学校保健安全法準拠です=
平成21年4月より学校保健法が一部改正され、学校保健安全法として施行されました。これまでと同様に就学児の健康診断が義務付けられ、その施行規則においては「適切な検査」によって「知的障害の疑いがあるものの発見」につとめることが明示されています。この「適切な検査」の範疇に、「標準化された知能検査」が入るのは周知の通りです。
短時間で簡便に実施できる、就学児の知能検査
「知的発達の遅滞の疑いがあるものの発見」だけを目的とするのであれば、時間的にも費用の面でもこの検査が最適です。
★ 幼児3名までを同時に実施できます。
★ 誰にでも検査の実施、結果の処理・判定が簡単に行えます。(採点は手採点になります。)